FAQ よくある質問

QUESTION 行政書士はどのような業務ができるのですか?

行政書士は、官公署に提出する書類(各種許認可申請書等)、権利義務に関する書類(遺産分割協議書、各種契約書等)、事実証明に関する書類(実地調査に基づく各種図面類、定款、各種議事録、会計帳簿等)を作成することができ、これらの書類の官公署への提出手続き(許認可申請、届出等)の代理、及びこれらの書類に係る許認可等に関する意見陳述(聴聞、弁明の機会の付与等)の手続きの代理をすることができます。また、契約等の書類を代理人として作成できます。これらの書類の作成について、依頼者の要望・趣旨を踏まえて、どのような書類を作成するか等について相談に応じることができます。
また、特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る不服申立て手続き(審査請求、再調査の請求、再審査請求等)について代理し、その手続きで官公署に提出する書類を作成することができます。(行政書士法第1条の2、第1条の3)

QUESTION 最初の相談はどのようにすればよいですか?

初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にお電話またはお問い合わせフォームでお問い合わせください。事前に予約日時を設定した上でご相談内容などをお伺いします。行政書士には法律により守秘義務が課されており、ご相談内容を漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。

QUESTION 仕事を依頼するまでの流れを教えてください。

ご相談に対して、どのように対応するべきか、必要な手続き、報酬額見積もりなどについて提示させていただきます。必要であれば、お時間をいただいて調べた上で提示させていただきます。提示した業務内容、報酬額などについて、ご了承いただきご依頼を受けた場合に、委任契約などを締結した上で、業務に着手させていただきます。基本的に、業務着手前に、報酬額の2分の1を着手金として請求させていただいております。

QUESTION 依頼した業務が完了するまでの間に、その進捗状況などについて聞くことはできますか?

業務を進める上で必要な資料、情報などを収集するために、お客様および関係者の方と綿密に連絡を取りながら業務を進めていきます。業務期間中は随時、その進捗状況などについて、ご報告させていただきます。

QUESTION 報酬・費用の支払い方法はどのようになっていますか?

委任契約で合意した業務について完了した時点で、業務完了の報告をいたします。業務完了時に報酬の残額をお支払いいただきます。また、未精算の必要経費実費額についても精算させていただきます。

QUESTION 相談時および依頼から業務の完了までに取得された個人情報などの秘密は守られますか?

QUESTION 02の回答でも述べましたが、行政書士法第12条により、行政書士は、正当な理由がない限り、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されています。正当な理由とは、本人の許諾や法令の規定に基づく義務等を意味します。行政書士でなくなった後も同様です。

QUESTION 申請取次行政書士はどのような業務ができますか?

在留する外国人は、原則、自ら各地方の出入国在留管理局に出頭して手続きをしなければなりません。申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人(外国人)に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請を依頼すると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭を免除されるので、仕事や学業に専念することができます。