SERVICE サービス紹介
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お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。
SERVICE01 外国人材の雇用サポート
外国人を雇用するため外国から外国人を呼び寄せたい
日本に滞在する外国人(留学生など)を雇用したいなど
外国人材の雇用を検討されている企業様のサポートを行います。初めての外国人材の雇用については、ハードルが高いというイメージがありますが、採用前は何をどのように準備し、採用後はどのように対応していけばよいのか等について支援いたします。雇用された外国人材の方が能力を発揮し安心して仕事に従事され、外国人材の定着率を安定・向上させることにより、企業様と外国人材の両者がwin-winの関係になることをめざして、主に以下の点について企業様とご相談しながら、アウトソーシングとしてフォローアップしていきます。
◆外国人材の雇用に関する法務のご相談 (在留資格(就労ビザ)各種手続きや契約書など)
◆必要な届出・書類作成・手続き、継続的対応
◆雇用契約書などの英文翻訳
◆雇用した外国人材とのコミュニケーションの維持支援 等
また、特に、「技能実習」および「特定技能」による雇用では、不正行為に対する罰則が厳しく規定されています。これらの制度を利用して、外国人の雇用を適正に実施・維持していくためには、高度な法的専門性、適切な書類手続き、および外国人との良好なコミュニケーションなどが必要とされます。「技能実習」および「特定技能」による外国人材の雇用についてもサポートしていきます。
PRICE 料金
- 相談業務(1回90分程度)
- 10,000円~
- 在留管理・労務管理等の相談・支援(月次契約)
- (雇用される外国人の人数等によりご相談させていただきます。適宜、他士業と連携を取ります)
- 各種書類作成・手続き
- 50,000円~
(月次契約されている場合は割引価格をご提示いたします)
SERVICE02
外国人VISA(在留資格)
のご相談・手続き
すでに在留資格(VISA)を持って日本に滞在されている外国人の方が、合法的に日本に滞在を続けていくためには、適切に在留資格(VISA)の手続きをする必要があります。それぞれの在留目的に応じて、在留資格(VISA)の種類およびその手続きも異なります。日本に滞在する外国人の方の多様性を踏まえて、それぞれの外国人の方とご相談しながら、適切に在留資格(VISA)の手続きを進めていきます。例えば、
◆すでに日本に滞在される外国人の方の在留資格変更、在留期間更新、永住許可、帰化、在留カード関係などの相談、各種書類作成、手続き
◆外国人の起業・会社設立サポート、外国企業の日本法人・支店設立など(外国人創業人材受入促進事業等の活用)
◆日本で就職を希望する留学生のサポート(就職相談など)
◆外国人の方とご結婚されるため、その外国人を招へいしたい日本人または在留外国人の方
◆本国で暮らす子を呼び寄せたい在留外国人の方
PRICE 料金
- 在留資格認定証明書交付申請
- 80,000円~
- 在留資格変更許可申請
- 60,000円~
- 在留期間更新許可申請
- 40,000円~
- 永住許可申請
- 120,000円~
- 帰化許可申請
- 170,000円~
- その他の申請手続きについても承ります。
SERVICE03 遺言・相続のご相談・手続き
なぜ、遺言を遺すのでしょうか。
ご自身が亡くなられた後も、残された大切な方々には、トラブルが生じることなく安心して平穏な暮らしを続けてもらいたいと多くの方は願っておられるはずです。その役割を遺言は果たすことができると思います。
遺言が、残された大切な方々に対して、生前に言えなかったご自身の想いを伝え、ご自身の最終の意思表示を実現するものとなるよう、お手伝いさせていただきたいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いか質問されることが多いですが、それぞれ一長一短あり、遺言者の事情を伺って検討する必要があると思います。
ただし、自筆証書遺言は、自筆証書遺言書の保管制度(令和2年7月10日開始)により、その検認手続きは不要となって利用しやすくなりますが、依然として、自筆証書遺言は、その遺言内容の有効性や遺言能力について後々紛争が生じる可能性は残ります。紛争予防の観点から言えば、公正証書遺言が適していると思われます。
また、相続業務として、基本的に、遺言書の中で遺言執行者に指定された場合は、その内容に従って遺言執行を実行し、遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議により、相続財産を分配することになります。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる分割も有効となります。遺産分割協議に関する業務では、財産目録作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書の文案及び最終版作成、銀行の手続きなどを行います。いずれの場合においても、相続人・受遺者の納得される形で、適正かつ迅速に進めるよう務めさせていただきます。適宜、他士業と連携を取っていきます。
□遺言業務
◆自筆証書遺言作成の場合
相続人調査、財産調査、およびご本人のご意向を踏まえて、遺言書の文案を作成します。または、ご本人の書かれた遺言書のチェックを行います。これについて、ご本人に最終の意思表示であることを確認いただきます。確認いただいた後は、自書、押印をいただき、最終チェックを行います。最終的に遺言書および関係書類をお渡しいたします。法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用される場合は、そのご指導もさせていただきます。
◆公正証書遺言作成の場合
遺言書の文案作成までは基本的に自筆証書遺言の場合と同様に行います。その後、公証人による遺言書の文案チェックを経て、ご本人に確認していただきます。遺言書の内容について、ご本人の了解が得られた後、公証役場(またはご自宅など)にて、公証人、証人2名が同席し、公正証書遺言を作成します。最終的に遺言書および関係書類をお渡しいたします。
□相続業務
◆相続人調査
戸籍を取得して相続関係説明図を作成します。これにより、相続人の範囲を確定します。
◆相続財産調査
相続財産について調査を行い、財産目録を作成します。
◆遺産分割協議書の作成
相続人調査、相続財産調査などにより、財産目録、相続関係説明図、遺産分割協議書の文案を作成します。これらに基づく遺産分割協議を経て、遺産分割協議書(最終版)を作成して必要な手続きを行います。
◆遺言執行
遺言執行者として遺言執行業務(銀行の手続きによる預金(遺産)の払戻しなどの遺言内容の実現・執行)を行います。適宜、他士業と連携を取っていきます。
◆その他相続手続き
PRICE 料金
- 自筆証書遺言の作成
- 40,000円~
- 公正証書遺言の作成(*1)
- 60,000円~
- 相続人調査
- 40,000円~
- 相続財産調査
- 50,000円~
- 遺産分割協議書の作成(相続人調査及び相続財産調査を含む)
- 120,000円~
- 遺言執行
- 300,000円~
- その他相続手続き
- ご相談させていただきます
- (*1)
- 公証人に支払う手数料等が別途かかります。
SERVICE04 成年後見のご相談・手続き
大切なことは、その方の意思を尊重すること、その方が希望を持って生きることができるよう支援することであると思います。
民法858条には次のように規定されています。
『成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。』
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、判断能力が低下したときに家庭裁判所への申立てにより後見人等を選任してもらい支援を受ける制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、支援者をそれぞれ後見人、保佐人、補助人といいます。一方、任意後見制度は、判断能力がある方が、将来の判断能力の低下に備えて、支援者との間で支援内容(法律行為)について契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人を選任した上で支援を受ける制度です。任意後見人は任意後見監督人の監督を受けながらその職務を遂行するという制度です。
当事務所では、以下のような契約により支援者として業務を行います。
なお、当職は、以前、公益社団法人 成年後見支援センター ヒルフェ(東京都行政書士会が設立した法人)に所属し、規定の研修を修了しております。安心してご相談ください。
◆任意後見契約
上記の通り、ご本人の判断能力が低下したときの生活、療養看護、財産管理に関する支援内容について、あらかじめご本人とお話しして必要な支援内容を列挙し契約しておきます。例えば、身上監護(生活・療養看護)に関しては、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除、履行の監視、費用の支払い等があり、財産管理に関しては、預貯金・株式の管理、不動産等の重要な財産の処分、賃貸借契約の締結・解除等があります。特に、身上監護(生活・療養看護)は、財産管理に比べて軽視されがちですが、生活の広範囲におよび、それぞれの方の事情により異なるため、ご本人の意向を確認し、尊重して支援内容を考えていきたいと思います。
任意後見契約は、これらの身上監護及び財産管理に関する法律行為について代理権を付与する委任契約となります。任意後見契約は、判断能力が低下して、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されてから効力が発生することになります。
なお、当事務所では、任意後見契約は、任意後見契約のみ単独で契約する場合と、以下のように、任意後見契約が効力を生じるまでの間、見守り契約や財産管理等委任契約を併用する場合、または、任意後見契約の終了後、死後事務委任契約を併用して契約する場合を設定しています。見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約のそれぞれについて、単独では契約を行っていません。
◆見守り契約と任意後見契約の併用
見守り契約は、定期的に訪問して直接ご本人とお会いし、ご本人の安否、心身の状態、生活の状況等を確認して見守りいたします。ご本人の判断能力の低下を見過ごさないようにして、適切な時期に家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立てをすることを目的とする契約です。まずは見守り契約を開始して、見守り契約から任意後見契約に移行する場合や、見守り契約から財産管理等委任契約を経て任意後見契約に移行する場合があります。
◆財産管理等委任契約と任意後見契約の併用
財産管理等委任契約は、判断能力の低下が見られる前に、日常生活を送ることが身体的に難しくなった場合等に備えて、財産管理等に関する一定の代理権を付与する委任契約です。まずは見守り契約を開始して、見守り契約から財産管理等委任契約を経て、任意後見契約に移行する場合や、まずは財産管理等委任契約を開始して、財産管理等委任契約から任意後見契約に移行する場合があります。
◆死後事務委任契約と任意後見契約の併用
ご本人が亡くなられ、任意後見契約が終了した後、事務手続きを委任する契約です。行政官庁等への諸届、火葬・埋葬、葬儀、病院や施設の未払費用の清算手続き等を行います。
PRICE 料金
- 任意後見契約(月次契約)
- 30,000円~
- 見守り契約(月次契約)
- 10,000円~
- 財産管理等委任契約(月次契約)
- 20,000円~
- 死後事務委任契約
- 250,000円~
- (複数の契約を併用される場合は割引価格をご提示いたします)
SERVICE05 福祉事業サポート
福祉事業を計画されているクライアント様と相談しながら、単なる許認可手続きに終始することなく、クライアント様が描く事業の形・考え方を最大限生かした事業計画の策定、開業手続き、運営などについてサポートいたします。
PRICE 料金
- 許認可手続き・書類作成など
- ご依頼内容を踏まえてお見積もりをさせていただき、納得いただいた上で受任させていただきます。
SERVICE06
障がい者サポート、
お困りごと相談
障がいを持たれている方、そのご親族様、関係のある方々において、まずは、お悩みやご相談についてお聞かせください。何が必要か、何をすべきかなど、より良い解決策を見つけるために考えていきたいと思います。(当職には自閉症の一人息子がいます。現在、特別支援学校を卒業して福祉作業施設で元気に働いています。自分の経験を踏まえたお話ができると思います。)
PRICE 料金
- ご相談は基本的に無料です。書類作成などのご依頼を受けた場合、事前にお見積もりをさせていただき、ご納得いただいた上で受任させていただきます。