BLOG ブログ

新たな支援策 一時支援金の「事前確認」を登録確認機関として受付けます。

⇒誠に申し訳ございませんが、受付は終了させていただきました。(2021年5月17日)

先日、新型コロナウイルス感染症の新たな支援策が経済産業省より公表されました。

これは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の方に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されるというものです。

では、一時支援金とは、どういうものなのでしょうか。

今回は、一時支援金の概要について説明していきます。

1.一時支援金の概要

経済産業省のホームページにある情報(2021年3月1日現在)を以下に掲載します。

【給付対象】

・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(*1)

・2019年または2020年の同月と比べて、2021年の1月、2月または3月のいずれかの月で、売上が50%以上減少していること


【給付額】

・2019年または2020年の対象期間(*2)の合計売上 ― 2021年の対象月(*3)の売上 × 3か月

・中小法人等  上限60万円
・個人事業主等 上限30万円

(*2)対象期間:1月~3月

(*3)対象月:1月、2月、または3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

給付要件などについて、今後、変更される可能性がありますので、詳しい最新情報は、以下の経済産業省ホームページ、または一時支援金事務局ホームページのリンク先で確認をお願いいたします。


2.申請の流れ

1. 仮登録(申請ID取得)
   ⇓
2. 申請書類の準備
   ⇓
3. 登録確認機関(*4)による「事前確認」
   ⇓
4. 申請手続き(オンライン)
   ⇓
5. 事務局による審査
   ⇓
6. 一時支援金の給付
(1,2,4は申請者が行います)

このように、申請者は、まず申請前に、登録確認機関(*4)から、申請書類の有無などについて、「事前確認」を受ける必要があります。「事前確認」完了後に、オンラインによる申請手続きに進むことになります。

・申請受付期間は、2021年3月8日~5月31日までとなっています。


(*4)登録確認機関:

・一時支援金事務局が、「事前確認」を行う機関としての登録を認めた機関です。

・登録確認機関は、対面やテレビ会議(Skypeなども含む)などにより、事務局が定めた書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答などの「事前確認」を行います。

・ただし、申請者が給付対象であるかどうかまで判断・確認はしません(審査は事務局により行われます)。

・身近な登録確認機関は、以下の一時支援金事務局ホームページから検索できます。

3.「事前確認」の受付け

・弊事務所は、登録確認機関に登録されました。

・この「事前確認」について、無償で実施させていただきます。

・ご希望の方は、事前にご連絡をいただければ日程を調整させていただきたいと思います。お気軽にご相談ください。

・電話:03-6304-9907、メール:mnakamura.diversity@gmail.com

4.まとめ

・新型コロナウイルス感染症の新たな支援策として、一時支援金について公表されました。

・給付対象は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること、および2019年または2020年の同月比で、2021年の1月、2月または3月のいずれかの月で、売上が50%以上減少していることとなります。

・申請手続き前に、登録確認機関による「事前確認」を受ける必要があります。「事前確認」完了後に、オンラインによる申請手続きに進むことができます。

・弊事務所は、登録確認機関に登録されました。「事前確認」について、無償で実施させていただきます。ご希望の方は、事前にご連絡をいただけましたら日程を調整させていただきたいと思います。お気軽にご相談ください。

電話:03-6304-9907、メール:mnakamura.diversity@gmail.com